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障害者手帳がなくてもB型は使える?必要なものと申請の流れ【船橋】

「手帳を持っていないけれど、B型に通えるの?」「手帳を取るのはまだ迷っている」。見学や相談でよくいただく声です。結論から言うと、手帳がなくても利用できる場合があります。必要なものと流れを整理しました。

公開日 2026-10-27 / ココデザイン船橋

結論:手帳がなくても利用できる場合がある

就労継続支援B型は、障害者総合支援法にもとづく「障害福祉サービス」のひとつです。利用するときに必要なのは、障害者手帳そのものではなく、お住まいの市区町村が発行する「障害福祉サービス受給者証」です。

受給者証を申請するときには、病気や障害があることを確認する書類を求められます。障害者手帳はその代表ですが、手帳以外の書類で確認してもらえる場合も多くあります。たとえば茨城県笠間市の案内では「手帳をお持ちでない方の場合は、手帳等を申請する際の意見書でサービスの申請をすることが可能」と説明されています。

ただし、どの書類で確認するか、診断書の様式や有効期限などは自治体によって異なります。船橋市にお住まいの方は、船橋市役所の障害福祉課や相談支援事業所に「手帳がないのですが」と最初に伝えると、必要なものを案内してもらえます。

出典:笠間市「障害福祉サービスの申請について」案内資料

手帳の代わりに使われることが多い書類

書類どんな人が持っていることが多いか
自立支援医療受給者証(精神通院)心療内科・精神科に継続して通院し、医療費の自己負担を軽くする制度を使っている方
医師の診断書・意見書主治医がいて、病名や働くうえでの配慮について書いてもらえる方
難病の医療受給者証指定難病などで医療費の助成を受けている方

※使える書類・様式は自治体によって異なります。申請前に窓口で確認してください。

すでに自立支援医療を使っている方は、その受給者証で確認できることが多いので、まずは手元にあるかどうかを確かめてみましょう。何も持っていない場合は、主治医に「就労継続支援B型を考えている」と伝え、診断書や意見書について相談するのが近道です。

手帳・自立支援医療・受給者証の違い

名前が似ていて混乱しやすいので、3つの違いを整理しておきます。

何のためのもの?B型の利用に必要?
障害者手帳障害があることを証明し、税の控除や交通機関の割引などの支援を受けるためのもの(種類・等級によって内容が異なる)必須ではない場合が多い
自立支援医療受給者証通院の医療費の自己負担を軽くするためのもの手帳の代わりの確認書類になることがある
障害福祉サービス受給者証B型などの福祉サービスを使うためのもの。利用できるサービスや日数、利用料の上限が書かれている必要

つまり、B型を使うために必ず取らなければいけないのは「障害福祉サービス受給者証」だけです。手帳はあると手続きがスムーズになることが多い、という位置づけです。

船橋市で申請するときの流れ

  1. 主治医に相談:B型を考えていることを伝え、診断書・意見書が必要かを確認
  2. 船橋市障害福祉課または相談支援事業所に相談:「手帳はないが、B型を使いたい」と伝え、必要な書類を確認
  3. 受給者証の申請:確認書類をそろえて申請
  4. 聞き取り調査・サービス等利用計画案の作成:相談支援事業所が計画案をつくるのが一般的
  5. 就労選択支援:2025年10月から、B型を新たに使う方は原則として利用(50歳以上の方などは希望に応じて)
  6. 受給者証の交付・事業所と契約:利用開始

くわしい流れは船橋市でB型を利用するまでの流れ、就労選択支援については就労選択支援とは?で解説しています。なお、事業所の見学は手続きの前でもできます。先に見学しておくと、「ここに通いたい」と具体的に相談しやすくなります。

手帳を取るかどうかは、ゆっくり決めていい

手帳があると、障害者雇用の求人に応募できる、税金の控除や公共料金・交通機関の割引が受けられる(種類・等級や事業者による)など、生活の中で使える支援が広がります。一方で、「まだ気持ちの整理がつかない」「自分に必要かわからない」という方も少なくありません。

B型の利用と手帳の取得は、同時に決めなくても大丈夫です。まずはB型に通いながら生活のリズムを整え、必要を感じたときに主治医と相談して手帳を考える、という順番の方もいます。なお、精神障害者保健福祉手帳は初診日から6か月以上たってから申請できるのが一般的なルールです。

よくある不安

手帳がないと、事業所に断られる?

受給者証が交付されれば、手帳の有無で利用できるかどうかが決まるわけではありません。気になる場合は、見学の申し込みのときに「手帳はまだ持っていません」と伝えておくと安心です。

診断名がはっきりしていない

「診断名を言われたことがない」「病名がよくわからない」という場合も、まずは主治医に今の状況と働きたい気持ちを相談してみましょう。診断書や意見書には「〜の疑い」と書かれることもあります。

周りに知られたくない

B型を利用していることや手帳を持っていることを、誰にどこまで伝えるかは、基本的にご本人が決めることです。事業所には個人情報を守る義務があります。

ココデザイン船橋は手帳の有無にかかわらず見学OK

作業机でゲーム機の動作を確認する手元
ココデザイン船橋の作業スペース。見学では実際の作業も体験できます

船橋市薬円台のココデザイン船橋は、トレーディングカードや中古ゲーム機のネットショップ運営を仕事にしている就労継続支援B型事業所です。手帳をお持ちでない方の見学・ご相談もお受けしています。「何から手続きすればいいかわからない」という段階でも、見学のときに一緒に順番を整理します。

通所の工賃は時給600円(皆勤賞あり)。週1日・短時間から、PC未経験でも始められます。

※工賃は働き方・利用状況により異なり、個人差があります。

見学は無料、相談だけでも大丈夫です。お電話(050-1720-2890/平日10:00〜16:00)、LINE、見学予約フォームからどうぞ。

よくある質問

障害者手帳がなくても就労継続支援B型を利用できますか?

利用できる場合があります。B型の利用に必要なのは市区町村が発行する障害福祉サービス受給者証で、申請時に手帳の代わりに自立支援医療受給者証や医師の診断書・意見書で確認する自治体が多くあります。必要な書類はお住まいの市区町村にご確認ください。

手帳がない場合、何を用意すればいいですか?

まず自立支援医療受給者証(精神通院)を持っているか確認し、ない場合は主治医に診断書や意見書について相談しましょう。様式や有効期限は自治体ごとに異なります。

手帳がなくても見学はできますか?

できます。見学は受給者証の申請前でも可能です。ココデザイン船橋でも、手帳をお持ちでない方の見学・相談をお受けしています。

ココデザイン船橋について
船橋市薬円台の就労継続支援B型事業所です。工賃は時給600円(通所)。トレカ・中古ゲーム機のネットショップ運営で、PC未経験の方も週1日から通えます。
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