結論:手帳がなくても利用できる場合がある
就労継続支援B型は、障害者総合支援法にもとづく「障害福祉サービス」のひとつです。利用するときに必要なのは、障害者手帳そのものではなく、お住まいの市区町村が発行する「障害福祉サービス受給者証」です。
受給者証を申請するときには、病気や障害があることを確認する書類を求められます。障害者手帳はその代表ですが、手帳以外の書類で確認してもらえる場合も多くあります。たとえば茨城県笠間市の案内では「手帳をお持ちでない方の場合は、手帳等を申請する際の意見書でサービスの申請をすることが可能」と説明されています。
ただし、どの書類で確認するか、診断書の様式や有効期限などは自治体によって異なります。船橋市にお住まいの方は、船橋市役所の障害福祉課や相談支援事業所に「手帳がないのですが」と最初に伝えると、必要なものを案内してもらえます。
出典:笠間市「障害福祉サービスの申請について」案内資料
手帳の代わりに使われることが多い書類
| 書類 | どんな人が持っていることが多いか |
|---|---|
| 自立支援医療受給者証(精神通院) | 心療内科・精神科に継続して通院し、医療費の自己負担を軽くする制度を使っている方 |
| 医師の診断書・意見書 | 主治医がいて、病名や働くうえでの配慮について書いてもらえる方 |
| 難病の医療受給者証 | 指定難病などで医療費の助成を受けている方 |
※使える書類・様式は自治体によって異なります。申請前に窓口で確認してください。
すでに自立支援医療を使っている方は、その受給者証で確認できることが多いので、まずは手元にあるかどうかを確かめてみましょう。何も持っていない場合は、主治医に「就労継続支援B型を考えている」と伝え、診断書や意見書について相談するのが近道です。
手帳・自立支援医療・受給者証の違い
名前が似ていて混乱しやすいので、3つの違いを整理しておきます。
| 何のためのもの? | B型の利用に必要? | |
|---|---|---|
| 障害者手帳 | 障害があることを証明し、税の控除や交通機関の割引などの支援を受けるためのもの(種類・等級によって内容が異なる) | 必須ではない場合が多い |
| 自立支援医療受給者証 | 通院の医療費の自己負担を軽くするためのもの | 手帳の代わりの確認書類になることがある |
| 障害福祉サービス受給者証 | B型などの福祉サービスを使うためのもの。利用できるサービスや日数、利用料の上限が書かれている | 必要 |
つまり、B型を使うために必ず取らなければいけないのは「障害福祉サービス受給者証」だけです。手帳はあると手続きがスムーズになることが多い、という位置づけです。
船橋市で申請するときの流れ
- 主治医に相談:B型を考えていることを伝え、診断書・意見書が必要かを確認
- 船橋市障害福祉課または相談支援事業所に相談:「手帳はないが、B型を使いたい」と伝え、必要な書類を確認
- 受給者証の申請:確認書類をそろえて申請
- 聞き取り調査・サービス等利用計画案の作成:相談支援事業所が計画案をつくるのが一般的
- 就労選択支援:2025年10月から、B型を新たに使う方は原則として利用(50歳以上の方などは希望に応じて)
- 受給者証の交付・事業所と契約:利用開始
くわしい流れは船橋市でB型を利用するまでの流れ、就労選択支援については就労選択支援とは?で解説しています。なお、事業所の見学は手続きの前でもできます。先に見学しておくと、「ここに通いたい」と具体的に相談しやすくなります。
手帳を取るかどうかは、ゆっくり決めていい
手帳があると、障害者雇用の求人に応募できる、税金の控除や公共料金・交通機関の割引が受けられる(種類・等級や事業者による)など、生活の中で使える支援が広がります。一方で、「まだ気持ちの整理がつかない」「自分に必要かわからない」という方も少なくありません。
B型の利用と手帳の取得は、同時に決めなくても大丈夫です。まずはB型に通いながら生活のリズムを整え、必要を感じたときに主治医と相談して手帳を考える、という順番の方もいます。なお、精神障害者保健福祉手帳は初診日から6か月以上たってから申請できるのが一般的なルールです。
よくある不安
手帳がないと、事業所に断られる?
受給者証が交付されれば、手帳の有無で利用できるかどうかが決まるわけではありません。気になる場合は、見学の申し込みのときに「手帳はまだ持っていません」と伝えておくと安心です。
診断名がはっきりしていない
「診断名を言われたことがない」「病名がよくわからない」という場合も、まずは主治医に今の状況と働きたい気持ちを相談してみましょう。診断書や意見書には「〜の疑い」と書かれることもあります。
周りに知られたくない
B型を利用していることや手帳を持っていることを、誰にどこまで伝えるかは、基本的にご本人が決めることです。事業所には個人情報を守る義務があります。
ココデザイン船橋は手帳の有無にかかわらず見学OK

船橋市薬円台のココデザイン船橋は、トレーディングカードや中古ゲーム機のネットショップ運営を仕事にしている就労継続支援B型事業所です。手帳をお持ちでない方の見学・ご相談もお受けしています。「何から手続きすればいいかわからない」という段階でも、見学のときに一緒に順番を整理します。
通所の工賃は時給600円(皆勤賞あり)。週1日・短時間から、PC未経験でも始められます。
※工賃は働き方・利用状況により異なり、個人差があります。
見学は無料、相談だけでも大丈夫です。お電話(050-1720-2890/平日10:00〜16:00)、LINE、見学予約フォームからどうぞ。
よくある質問
障害者手帳がなくても就労継続支援B型を利用できますか?
利用できる場合があります。B型の利用に必要なのは市区町村が発行する障害福祉サービス受給者証で、申請時に手帳の代わりに自立支援医療受給者証や医師の診断書・意見書で確認する自治体が多くあります。必要な書類はお住まいの市区町村にご確認ください。
手帳がない場合、何を用意すればいいですか?
まず自立支援医療受給者証(精神通院)を持っているか確認し、ない場合は主治医に診断書や意見書について相談しましょう。様式や有効期限は自治体ごとに異なります。
手帳がなくても見学はできますか?
できます。見学は受給者証の申請前でも可能です。ココデザイン船橋でも、手帳をお持ちでない方の見学・相談をお受けしています。