利用料のしくみ|原則1割、ただし月の上限がある
就労継続支援B型などの障害福祉サービスは、サービスにかかる費用の原則1割を利用者が負担し、残りを国や自治体が負担するしくみです。
ただし、1割負担がそのまま積み上がるわけではありません。世帯の収入に応じて1か月あたりの負担上限額が決まっていて、どれだけ通ってもその金額を超えて支払うことはありません。上限額が0円の区分なら、何日通っても利用料は0円です。
B型に通う日数を増やすと、工賃は増えますが利用料は上限で止まります。「たくさん通うと費用が心配」という方も、まずは自分の区分を確認してみましょう。
船橋市の上限月額
船橋市が公表している、通所・在宅サービスを利用する場合の上限月額は次のとおりです。
| 区分 | 世帯の状況 | 上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯のうち、所得割16万円未満 | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典:船橋市「障害福祉サービスの利用者負担上限月額について」(通所・在宅サービスの場合)
この区分は国の制度にもとづくもので、多くの自治体で同じ金額です。お住まいが船橋市以外の方も、基本的な考え方は変わりません。
世帯の範囲は「本人と配偶者」
上の表の「世帯」は、住民票の世帯とは違います。18歳以上の方の場合、利用料を判断する世帯の範囲はご本人とその配偶者だけです。親や兄弟と同居していても、その収入は含まれません。
| ご本人の状況 | 判断に使う収入 |
|---|---|
| 18歳以上・独身で親と同居 | ご本人のみ |
| 18歳以上・結婚している | ご本人と配偶者 |
| 18歳未満(児童のサービス) | 保護者の属する世帯 |
※施設に入所する18・19歳の方など、扱いが異なる場合があります。
ご家族向けの情報は家族がB型を考えたらにもまとめています。
0円になりやすいケース
- 生活保護を受けている:上限0円
- ご本人(と配偶者)の市町村民税が非課税:上限0円。収入が少ない方、収入が障害年金だけの方などが該当しやすい
障害年金は税金がかからない収入なので、障害年金だけで暮らしている方は、市町村民税が非課税になることが多くあります。また、B型の工賃は全国平均で月2万円台(令和5年度)なので、工賃が増えたからといってすぐに課税世帯になることは少ないでしょう。工賃と障害年金・生活保護の関係はB型の工賃と障害年金・生活保護でくわしく解説しています。
一方、以前の仕事の収入があった翌年など、ご本人の市町村民税が課税されている場合は「一般1」(上限9,300円)などになることがあります。課税状況は年ごとに見直されるので、収入が変わったら窓口で確認しましょう。
利用料以外にかかるお金
利用料とは別に、事業所によっては次のような費用がかかることがあります。
- 食費:昼食を提供する事業所では、食材料費などの実費がかかる場合があります
- 交通費:通所の交通費は基本的に自己負担です。助成や支給の有無は自治体・事業所によって異なります
- 作業着・道具など:事業所によって必要なものが違います
見学のときに「利用料以外にかかるお金はありますか?」と聞いておくと安心です。B型の工賃は事業所ごとに大きく違うので、かかるお金と受け取る工賃をセットで比べるのがおすすめです(B型の工賃・時給の相場)。
通う日数と負担のイメージ
上限額のしくみを、通う日数で考えてみましょう。
| 区分 | 月に数日だけ通う場合 | 月20日ほど通う場合 |
|---|---|---|
| 生活保護・低所得 | 0円 | 0円 |
| 一般1 | 1割負担の合計(上限以下ならその金額) | 1割負担の合計が上限を超えても9,300円まで |
| 一般2 | 1割負担の合計(上限以下ならその金額) | 1割負担の合計が上限を超えても37,200円まで |
つまり、課税世帯の方でも「通うほど負担が増え続ける」ことはありません。体調が整ってきて通う日数を増やしたいときも、費用面での心配は上限額までと考えて大丈夫です。実際の1日あたりの費用は事業所の体制などで変わるので、くわしくは見学先の事業所に聞いてみましょう。
受給者証で自分の上限額を確認しよう
支給が決まると届く「障害福祉サービス受給者証」には、利用できるサービスの種類や日数と一緒に、利用者負担の上限月額が書かれています。B型と別のサービスを同時に使っている場合も、合計額が上限を超えないよう調整されるしくみがあります。
申請から受給者証が届くまでの流れは船橋市でB型を利用するまでの流れをご覧ください。
ココデザイン船橋でかかるお金

船橋市薬円台のココデザイン船橋では、昼食を無料で提供しています。毎日のお昼代がかからないので、工賃がそのまま手元に残りやすくなります。利用料は受給者証に書かれた上限額のとおりで、上限額が0円の区分の方は利用料もかかりません。
通所の工賃は時給600円(皆勤賞あり)、在宅は時給300円です。
※工賃は働き方・利用状況により異なり、個人差があります。
お金のことは見学のときにくわしくご説明します。見学は無料、相談だけでも大丈夫です。お電話(050-1720-2890/平日10:00〜16:00)、LINE、見学予約フォームからどうぞ。
よくある質問
就労継続支援B型の利用料はいくらですか?
サービス費用の原則1割ですが、世帯の収入に応じて月の上限額が決まっています。生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は0円、課税世帯は9,300円または37,200円が上限です(船橋市の場合)。
親と同居していると利用料は上がりますか?
18歳以上の方は、ご本人と配偶者の収入で判断されるため、同居している親の収入は含まれません。
利用料以外にかかるお金はありますか?
事業所によっては食費や交通費などの実費がかかります。ココデザイン船橋では昼食を無料で提供しています。