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B型の工賃と障害年金・生活保護|もらうと減る?をやさしく解説

「工賃をもらったら、障害年金が止まらない?」「生活保護が減ってしまうのでは?」。B型を検討している方やご家族から、よくいただく質問です。制度の基本を整理しておきましょう。

公開日 2026-10-09 / ココデザイン船橋

まず結論:多くの場合、工賃で困ることは少ない

B型の工賃は、全国平均で月2万円台(令和5年度の平均工賃月額22,649円・厚生労働省)です。この金額であれば、障害年金が工賃を理由に減額されたり止まったりすることは、ほとんどの場合ありません。生活保護を受けている方も、工賃には「控除」の仕組みがあるため、働いた分がすべて差し引かれるわけではありません。

ただし、生活保護では毎月の収入申告が必要だったり、障害年金では更新のときに働き方が確認されたりと、知っておきたいポイントもあります。順番に見ていきましょう。

※この記事は制度の一般的な説明です。個別の判断は、年金事務所や福祉事務所(ケースワーカー)にご確認ください。

障害年金と工賃の関係

働いていても、障害年金は受け取れる

障害年金は「働いているかどうか」だけで止まる制度ではありません。B型に通って工賃を受け取りながら、障害年金を受給している方はたくさんいます。

例外:20歳前の傷病による障害基礎年金には所得制限がある

20歳前に初診日がある病気やけがによる障害基礎年金は、本人の前年の所得によって支給が制限されることがあります。日本年金機構によると、所得が3,858,000円を超えると半額、4,918,000円を超えると全額が支給停止になります(扶養親族がいる場合は基準額が加算されます)。B型の工賃だけでこの基準を超えることは、まず考えにくい水準です。

更新のときは「働き方」も見られる

障害年金の更新では、医師の診断書に日常生活や就労の状況が書かれます。B型に通っていることそのものが不利になるわけではありませんが、どのくらいの日数・時間、どんな支援を受けながら通っているかを、主治医に正確に伝えておくことが大切です。

出典:日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」

生活保護と工賃の関係

B型は生活保護を受けながら利用できる

生活保護を受けている方も、B型を利用できます。利用料(利用者負担)も、生活保護受給世帯は0円です。

工賃は毎月「収入申告」が必要

工賃を受け取ったら、少額でも毎月福祉事務所に収入申告をします。工賃明細を添えて提出するのが一般的です。申告をしないと、あとで保護費の返還を求められることがあるので注意しましょう。

基礎控除があるので、働いた分が全部引かれるわけではない

就労による収入には「基礎控除」があり、月15,200円までの収入は全額が控除され、保護費は減りません(単身世帯などの場合)。それを超えると、超えた分の一部が収入として認定されますが、控除は収入に応じて段階的に増えるため、働けば働くほど手元に残るお金は増えていく仕組みです。通所のための交通費なども、必要経費として認められる場合があります。

※控除額は世帯の状況などで異なります。具体的な金額は担当のケースワーカーにご確認ください。

B型の利用料と工賃は関係ある?

B型の利用料には月ごとの上限額があり、世帯(18歳以上の方は本人と配偶者)の市町村民税の課税状況で決まります。生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯は0円です。工賃が増えたからといって、すぐに利用料が上がるわけではありません。詳しくは船橋市でB型を利用するまでの流れの利用料の項目をご覧ください。

ご家族が知っておきたいポイント

ご家族からは「親の収入で利用料が高くならない?」というご相談もよくあります。B型の利用料の上限を決める「世帯」は、18歳以上の方の場合ご本人と配偶者のみで判断されるため、同居している親の収入は含まれません。

また、工賃は金額だけでなく、自分で働いて得たお金を自分で管理する練習にもなります。最初は「工賃の一部を趣味に使う」「交通費にあてる」など、小さな目標から始めるのもおすすめです。障害年金や生活保護との関係で不安なことがあれば、ご本人だけでなくご家族も一緒に、年金事務所やケースワーカーに確認しておくと安心です。

不安なときの相談先

  • 障害年金について:年金事務所、年金に詳しい社会保険労務士
  • 生活保護について:担当のケースワーカー(福祉事務所)
  • サービスの利用について:市区町村の障害福祉の窓口、相談支援専門員

見学のときに「年金や生活保護との関係が不安」とお話しいただければ、一般的な仕組みをご説明したうえで、確認すべき相談先をご案内します。

ココデザイン船橋の工賃と考え方

段ボール箱に緩衝材を入れて梱包する手元
商品を守るための梱包作業。こうした一つひとつの作業が工賃につながります

ココデザイン船橋(船橋市薬円台)の工賃は、通所で時給600円(皆勤賞あり)、在宅で時給300円です。1日5時間・月20日通所した場合の目安は月6万円ほどになります。

※工賃は働き方・利用状況により異なり、個人差があります。

生活保護を受けている方の場合、工賃が増えると保護費の一部は調整されますが、基礎控除のぶん、手元に残るお金は増えます。また、工賃を「自分で働いて得たお金」として受け取る経験は、自信や次のステップにもつながります。

お金のことは、ひとりで悩まずに相談するのがいちばんです。工賃についてもあわせてご覧ください。見学・ご相談は無料です。お電話(050-1720-2890/平日10:00〜16:00)、LINE、見学予約フォームからどうぞ。

よくある質問

B型の工賃で障害年金が止まることはありますか?

障害年金は働いているかどうかだけで止まる制度ではなく、B型の工賃の水準で支給停止になることはほとんどありません。20歳前の傷病による障害基礎年金には所得制限がありますが、基準は所得約386万円からです。

生活保護を受けていてもB型に通えますか?

通えます。利用料は0円です。工賃は毎月収入申告が必要ですが、月15,200円までは基礎控除で全額が控除されます(世帯状況により異なります)。

工賃が増えると利用料が上がりますか?

B型の利用料の上限は世帯の市町村民税の課税状況で決まるため、工賃が増えてもすぐに利用料が上がるわけではありません。

ココデザイン船橋について
船橋市薬円台の就労継続支援B型事業所です。工賃は時給600円(通所)。トレカ・中古ゲーム機のネットショップ運営で、PC未経験の方も週1日から通えます。
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